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広島芸術学会会則
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1、名称
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本会は広島芸術学会と称する。 |
| 2、目的 |
本会はひろく芸術に関する研究を行い、会員相互の学術的連帯とその向上を目指す。 |
| 3、事業 |
本会は次の事業を行う。
(a)大会、例会等の開催。
(b)年報、会報その他の出版物の発行。
(c)見学その他本会の目的を達成する上で必要な事業。 |
| 4、会員 |
本会の趣旨に賛同し、芸術の諸ジャンルに学術的関心を寄せるものとする。入会には委員会の承認を要する。ただし、会費を3年以上滞納したものは会員資格を喪失する。 |
| 5、会費 |
会員は、会費として毎年所定の金額を納付する。
金額については別にこれを定める。 |
| 6、権利 |
会員は本会の諸種の会合、行事に出席し、会報その他の出版物の配布を受けることができる。 |
| 7、役員 |
本会は下記の役員をおく。
(a)委員若干名
(b)会計監査2名
役員の任期は2年とし、再選はこれを妨げない。
役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。 |
| 8、総会 |
総会は年1回定期的に開き、その他必要があれば会員の3分の1の要求によって臨時に開くことができる。総会は次のことを審議決定する。
(a)事業の計画と報告。
(b)予算の計画と決算の報告。
(c)役員の選出。
(d)会則の変更。
(e)会費の決定。
(f)その他、会の運営上重要な事項。 |
| 9、委員会 |
委員は委員会を構成し、総会の決定にしたがって会の運営について協議決定する。
委員会は必要に応じて委員会の下に、専門委員会をもうける事ができる。
委員会は互選により代表を1名選出する。 |
| 10、会計 |
(a)本会の回避その他の諸収入による。
(b)本会の会計年度は毎年7月1日から翌年の6月30日までとする。 |
| 11、会計監査 |
会計監査は年1回会計監査し、総会に報告する。 |
| 付則 |
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| 1、事務局 |
本会の事務は当分の間、広島大学総合科学部比較文化研究会並びにひろしま美術研究所において行う。 |
| 2、発行日 |
本会則は昭和62年7月18日より発効する。 |
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平成5年7月17日一部改正。
平成13年7月29日一部改正。 |